退職金は給与の後払い的な性格があるため、勤続年数に応じた特別の控除枠が設けられている。
これが退職所得控除である。
この控除枠を利用するためには、退職所得の受給に関する申告書という書類を会社に提出するだけでいい。
もしこの書類を提出しなければ、退職金に一律17%の所得税が課せられる。
しかし、もし書類を提出せずに17%の所得税を引かれた場合でも、確定申告で清算すれば、ほとんどの場合、後から税金は還付されるが、それは翌年3月以降になる。
会社から次のものを返してもらったかをまず確認しよう。
これらの書類がないと、あとあと大変なソンをすることになる。
会社から返してもらう(受け取る)ものは、厚生年金手帳、雇用保険被保険者証、離職票、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票の5つだ。
厚生年金手帳と雇用保険被保険者証の2つは、会社で管理し、退職時に返却するケースも多い。
また、会社で預かっていない場合は個人に渡されているはずなので、保管場所の確認が必要だ。
万が一紛失していたら、再発行してもらえる。
一雇用保険被保険者証は、失業保険を受ける際に必ず必要になるので確認しよう。
また、あってはならないことだが、悪い会社では、社会保険料や雇用保険料を給与から天引きしながら、実は加入していないケースもある。
株式会社や有限会社は社会保険、雇用保険に強制的に加入しなければならないことになっており、したがって、そうした行為は違法だ。
この場合には2年前まで遡って加入できるので、会社に申し出て、すぐに手続きしてもらおう。
ただし、2年以上遡っては加入できないので、一日も早く手続きをする必要がある。
いざ、退職!忘れちゃいけない大事な手続き確認のポイントは次の3点だ。
まず、離職票左半分の右上にある離職年月日、右側の離職理由を確認する。
離職理由は確認事項の中でももっとも重要なもので、リストラで辞めさせられたのに自己都合になっていた場合などは明日の生活にかかわる重大事だ。
これは失業保険がすぐに受け取れるか、一定期間待たされるか(給付制限という)にかかわってくるからだ。
もし、会社の事情で辞めたのに自己都合になっており、会社が要領を得なければ、すぐに職安に相談することだ。
また、会社に連絡して、書き換えてもらおう。
なぜ、会社都合ではなく自己都合にしたがるのかというと理由がある。
雇用保険制度にはいろいろな助成金の制度があり、たとえば職安を通じて高齢者を雇い入れたような場合に、その人の1年間の給与の3分の1を国が出してくれる制度がある。
ダイエットや説明文には制限が設けてあるため、少ない文字数の中でダイエットの伝えたいことをすべて表現するのは難しい場合もあります。
こだわりのあるダイエット食品なので、さらにこだわりのあるダイエット食品に進化するのではと期待。